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児童福祉法 第二十一条の五の十

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の五の十

都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う第二十一条の五の五から前条までの規定による業務に関し、その設置する児童相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

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