条文くん法令検索 AIに質問する

児童福祉法 第二十一条の五の十一

昭和二十二年法律第百六十四号法律

第二十一条の五の十一

市町村が、災害その他の内閣府令で定める特別の事情があることにより、障害児通所支援に要する費用を負担することが困難であると認めた通所給付決定保護者が受ける障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の三第二項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「額)」とあるのは、「額)の範囲内において市町村が定める額」とする。

2前項に規定する通所給付決定保護者が受ける特例障害児通所給付費の支給について第二十一条の五の四第三項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

e-Gov法令検索で第二十一条の五の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童福祉法第二十一条の五の十一について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条の五の十 児童福祉法 目次 第二十一条の五の十二 →