(機能要件の標準)
第四条
障害者福祉システムの機能要件の標準は次のとおりとし、その細目並びに実装区分及び適合基準日については内閣総理大臣及び厚生労働大臣が定める。
- 一身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条に規定する身体障害者手帳に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 二療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 三精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条に規定する精神障害者保健福祉手帳に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 四特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三条に規定する特別児童扶養手当、第十七条に規定する障害児福祉手当、同法第二十六条の二に規定する特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定による福祉手当(以下「経過的福祉手当」という。)に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 五児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の五の三から第二十一条の五の九まで及び第二十一条の五の十一から第二十一条の五の十三までの規定による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費及び高額障害児通所給付費、同法第二十一条の五の二十九の規定による肢体不自由児通所医療費、同法第二十四条の二十六の規定による障害児相談支援給付費並びに同法第二十四条の二十七の規定による特例障害児相談支援給付費の支給並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第六条に規定する自立支援給付の支給に関する事務の受給者及び給付の管理に係る機能を備えること。
- 六障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十五項に規定する自立支援医療に関する事務の管理に係る機能を備えること。
- 七障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十六項に規定する補装具に関する事務の管理に係る機能を備えること。
