(定義)
第一条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一障害児支援利用計画案児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画案をいう。
- 二障害児支援利用計画法第六条の二の二第七項に規定する障害児支援利用計画をいう。
- 三指定障害児通所支援事業者法第二十一条の五の三第一項に規定する指定障害児通所支援事業者をいう。
- 四指定通所支援法第二十一条の五の三第一項に規定する指定通所支援をいう。
- 五通所給付決定法第二十一条の五の五第一項に規定する通所給付決定をいう。
- 六通所給付決定の有効期間法第二十一条の五の七第八項に規定する通所給付決定の有効期間をいう。
- 七指定障害児入所施設等法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。
- 八障害児相談支援対象保護者法第二十四条の二十六第一項に規定する障害児相談支援対象保護者をいう。
- 九指定障害児相談支援事業者法第二十四条の二十六第一項第一号に規定する指定障害児相談支援事業者をいう。
- 十指定障害児相談支援法第二十四条の二十六第二項に規定する指定障害児相談支援をいう。
- 十一法定代理受領法第二十四条の二十六第三項の規定により障害児相談支援対象保護者に代わり市町村(特別区を含む。以下同じ。)が支払う指定障害児相談支援に要した費用の全部又は一部を指定障害児相談支援事業者が受けることをいう。