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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十二条 (葬祭料の支給)

平成六年法律第百十七号法律
(葬祭料の支給)

第三十二条

都道府県知事は、被爆者が死亡したときは、葬祭を行う者に対し、政令で定めるところにより、葬祭料を支給する。ただし、その死亡が原子爆弾の傷害作用の影響によるものでないことが明らかである場合は、この限りでない。

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