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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第三十三条 (特別葬祭給付金)

平成六年法律第百十七号法律
(特別葬祭給付金)

第三十三条

被爆者であって、次の各号のいずれかに該当する者(次項において「死亡者」という。)の遺族であるものには、特別葬祭給付金を支給する。

  1. 昭和四十四年三月三十一日以前に死亡した第一条各号に掲げる者
  2. 昭和四十四年四月一日から昭和四十九年九月三十日までの間に死亡した第一条各号に掲げる者(当該死亡した者の葬祭を行う者が、附則第三条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律(昭和四十三年法律第五十三号。以下「旧原爆特別措置法」という。)による葬祭料の支給を受け、又は受けることができた場合における当該死亡した者を除く。)

2前項の遺族の範囲は、死亡者の死亡の当時における配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

4前項の請求は、厚生労働省令で定めるところにより、平成九年六月三十日までに行わなければならない。

5前項の期間内に第三項の請求をしなかった者には、特別葬祭給付金は、これを支給しない。

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