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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十三条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第七十三条

都道府県知事は前条の規定による認定の請求があった場合において、法第三十三条第一項に規定する要件に該当する旨の認定をしたときは、当該認定を受けた者(以下「特別葬祭給付金受給権者」という。)に特別葬祭給付金認定通知書(様式第三十一号)を交付しなければならない。

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