(居住地の変更) 第七十四条 令第三条第二項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗