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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十四条 (居住地の変更)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(居住地の変更)

第七十四条

第三条第二項の通知を受けた都道府県知事は、居住地を変更した被爆者の特別葬祭給付金の支給に係る認定又は当該認定の請求の有無について、新居住地の都道府県知事に通知しなければならない。

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