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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第三条 (居住地の変更)

平成七年政令第二十六号政令
(居住地の変更)

第三条

被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地(居住地を有しないときは、その現在地とする。以下この条並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3第一項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。

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(法附則第十九条の政令で定める経過措置)
附則

法の施行の際現に法附則第三条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律(昭和三十二年法律第四十一号)第十二条第四項又は第十四条の四第二項の規定により委託を受けている者は、それぞれ、法第十五条第四項又は第二十条第二項の規定により委託を受けた者とみなす。

平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。

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