第二条
都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第四条、第五条、第六条、第八条、第十九条、第二十条(第六号を除く。)及び第二十一条において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。次条、第四条、第五条、第六条、第八条、第十九条、第二十条(第六号を除く。)及び第二十一条において同じ。)は、被爆者健康手帳交付台帳を備え、これに被爆者健康手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
法附則第十七条の政令で定める区域は、同条に規定する者に対し行う厚生労働省令で定める健康診断の区分に応じ、広島市又は長崎市に原子爆弾が投下された当時の別表第三又は別表第四に掲げる区域(同表に掲げる区域にあっては、原子爆弾が投下された際の爆心地から十二キロメートルの区域内に限る。)とする。
この政令の施行の際現に被爆者健康手帳の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの政令の施行の日以後最初にこの政令による改正後の第五条の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事(広島市又は長崎市にあっては、当該市の長とする。以下この項において同じ。)は、当該非居住者がこの政令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
2前項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
2平成二十年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
2平成二十二年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当及び同月三十一日以前の死亡に係る同法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
2平成二十三年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
2平成二十四年三月以前に受けた介護に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の額については、なお従前の例による。
令和六年三月以前の月分の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(以下「法」という。)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当の額については、なお従前の例による。
2改正後の第十八条の規定は、令和六年四月以後に受ける介護に係る法による介護手当の額について適用し、同年三月以前に受けた介護に係る法による介護手当の額については、なお従前の例による。
3改正後の第十九条の規定は、令和六年四月一日以後の死亡に係る法による葬祭料の額について適用し、同年三月三十一日以前の死亡に係る法による葬祭料の額については、なお従前の例による。