第三条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下「令」という。)第二条の被爆者健康手帳交付台帳は、様式第三号による。
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成七年政令第二十六号。以下「令」という。)第二条の被爆者健康手帳交付台帳は、様式第三号による。
都道府県知事は、様式第三十四号による第一種健康診断受診者証交付台帳及び様式第三十四号の二による第二種健康診断受診者証交付台帳を備え、これに第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付に関する事項を記載しなければならない。
この省令の施行日前に旧規則附則第三条の規定により備えられた健康診断受診者証交付台帳は、この省令による改正後の同条の規定により備えられた第一種健康診断受診者証交付台帳とみなす。
この省令の施行の際現に第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けたことのある者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(以下この項において「非居住者」という。)がこの省令の施行後最初にこの省令による改正後の附則第四条の三第一項の届出をした場合において、当該届出を受理した都道府県知事は、当該非居住者がこの省令の施行前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(以下この項において「最後の居住地の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地の都道府県知事とが同一であるときは、この限りではない。
2前項の通知を受けた都道府県知事は、第一種健康診断受診者証交付台帳又は第二種健康診断受診者証交付台帳から、当該第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者に関する記載事項を抹消するものとする。
未届非居住者は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失ったときは、新規則第七条の二の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に再交付を申請することができる。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第二十二条第一項の規定によりされている医療費の支給の申請(国外において医療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規則第二十二条第二項の規定による医療費の支給の申請とみなす。
2この省令の施行の際現に旧規則第二十六条第一項の規定によりされている一般疾病医療費の支給の申請(国外において医療を受けた非居住者に係るものに限る。)は、新規則第二十六条第二項の規定による一般疾病医療費の支給の申請とみなす。