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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四条 (居住地の変更)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(居住地の変更)

第四条

第三条第一項、令第四条又は令第五条第一項の規定による届出をする被爆者は、居住地又は現在地の変更届書に、被爆者健康手帳を添えなければならない。

2都道府県知事は、居住地又は現在地の変更の届出を受理したときは、被爆者健康手帳に居住地又は現在地を変更した旨その他の必要な事項を記載し、かつ、被爆者健康手帳交付台帳に必要な事項を記載した上、被爆者健康手帳を当該被爆者に返還するものとする。

3第三条第二項又は令第五条第二項本文の通知を受けた都道府県知事は、被爆者健康手帳交付台帳から、当該被爆者に関する記載事項を抹消するものとする。

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(居住地の変更)

第一種健康診断受診者証又は第二種健康診断受診者証の交付を受けた者であって国内に居住地を有するものは、他の都道府県の区域に居住地を移したときは、三十日以内に、新居住地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の届出を受理したときは、旧居住地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

3第一項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。

この省令の施行の際現に旧規則附則第五条において準用する第六条第一項の規定によりされている健康診断受診者証の再交付の申請は、この省令による改正後の附則第五条において準用する第六条第一項の規定による第一種健康診断受診者証の再交付の申請とみなす。

未届非居住者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、新規則第八条の規定にかかわらず、当該未届非居住者に最後に被爆者健康手帳を交付した都道府県知事に、被爆者健康手帳を返還しなければならない。

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