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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第五条 (国内への居住地の変更)

平成七年政令第二十六号政令
(国内への居住地の変更)

第五条

被爆者健康手帳の交付を受けた者であって国内に居住地及び現在地を有しないもの(次項、第八条第一項及び第二項並びに第十九条において「非居住者」という。)は、国内に居住地又は現在地を有することとなったときは、三十日以内に、居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該非居住者が前項の国内に居住地又は現在地を有することとなったとき前最後に国内に有した居住地(居住地を有しなかったときは、その現在地)の都道府県知事(当該非居住者が法第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を受けた者であって、当該交付を受けた時以後、国内に居住地及び現在地を有しなかったものであるときは、当該交付を行った都道府県知事。以下この項において「最後の居住地等の都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。ただし、当該届出を受理した都道府県知事と最後の居住地等の都道府県知事とが同一であるときは、この限りでない。

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(原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

施行日前に前条の規定による廃止前の原子爆弾被爆者の医療等に関する法律施行令(以下「旧原爆医療法施行令」という。)第二条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳は、第二条の規定により備えられた被爆者健康手帳交付台帳とみなす。

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