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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第二十三条 (事務の区分)

平成七年政令第二十六号政令
(事務の区分)

第二十三条

第二条第三条第一項及び第二項、第四条第五条第六条第八条第一項、第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで(第十二条及び第十三条の規定を第十六条において準用する場合を含む。)、第十五条並びに前条第一項の規定により都道府県並びに広島市及び長崎市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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