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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第六条 (被爆者健康手帳の再交付)

平成七年政令第二十六号政令
(被爆者健康手帳の再交付)

第六条

都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。

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この政令の施行前に旧原爆医療法施行令第三条第一項の規定によりされた届出は、第三条第一項の規定によりされた届出とみなす。

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