(被爆者健康手帳の再交付) 第六条 都道府県知事は、被爆者健康手帳を破り、汚し、又は失った者から被爆者健康手帳の再交付の申請があったときは、被爆者健康手帳を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗