第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る当該申請は、第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。