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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第七条 (省令への委任)

平成七年政令第二十六号政令
(省令への委任)

第七条

第一条の二から前条までに定めるもののほか、被爆者健康手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請をしている者に係る当該申請は、第四条の規定による被爆者健康手帳の再交付の申請とみなす。

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