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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第一条の二 (法第二条第二項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請)

平成七年政令第二十六号政令
(法第二条第二項の規定による被爆者健康手帳の交付の申請)

第一条の二

第二条第二項の規定による申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として外務大臣及び厚生労働大臣が定める地域にあっては、外務大臣及び厚生労働大臣が定める者とする。以下この条及び第八条第二項において同じ。)又は最寄りの領事官を経由して行わなければならない。

2第二条第二項の規定による申請に係る被爆者健康手帳の交付を行うときは、当該申請を行った者の住所を管轄する領事官又は最寄りの領事官を経由して行うものとする。

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