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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十九条 (認定)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(認定)

第二十九条

第二十四条第二項の認定の申請は、医療特別手当認定申請書(様式第九号)に、法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病についての法第十二条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書(様式第十号)を添えて、これを居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。

2都道府県知事は、前項の場合において、同項に規定する診断書を添えることができないことについてやむを得ない理由があると認めるときは、法第十九条第一項の規定による指定を受けた病院又は診療所の医師の診断書をもってこれに代えさせることができる。

3非居住者は、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の提出に代えて、申請書に、本人であることを確認するに足りる書類及び法第十一条第一項の認定に係る負傷又は疾病についての医師の診断書を添えて、これを令第一条の二第一項に規定する住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(以下単に「領事官」という。)を経由して提出することにより、法第二十四条第二項の認定の申請を行わなければならない。

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