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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第十九条 (被爆者一般疾病医療機関)

平成六年法律第百十七号法律
(被爆者一般疾病医療機関)

第十九条

都道府県知事は、その開設者の同意を得て、前条第三項の規定による支払を受けることができる病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局を指定する。

2被爆者一般疾病医療機関は、三十日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

3都道府県知事は、被爆者一般疾病医療機関に前条第三項の規定による支払を受けるについて著しく不適当であると認められる理由があるときは、その指定を取り消すことができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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