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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令 第十条 (政令で定める機関)

平成七年政令第二十六号政令
(政令で定める機関)

第十条

第十二条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
  2. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)

2前項の規定は、法第十九条第一項の病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものについて準用する。

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この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条の二の規定により厚生大臣が委嘱している者に係る当該委嘱は、第九条の規定により厚生大臣がした委嘱とみなす。

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