(審議会等で政令で定めるもの)
第九条
法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
法第十一条第二項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第一項の規定により置かれている部会は、第八条第一項の規定により置かれた部会とみなす。
2この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第二項の規定により指名された委員である者は、第八条第二項の規定により指名された委員とみなす。
3この政令の施行の際現に旧原爆医療法施行令第八条第三項の規定により置かれた部会長である者は、第八条第三項の規定により置かれた部会長とみなす。