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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第十一条 (認定)

平成六年法律第百十七号法律
(認定)

第十一条

前条第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、あらかじめ、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因する旨の厚生労働大臣の認定を受けなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

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(原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の廃止に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧原爆特別措置法第二条第二項、第三条第二項、第四条の二第二項、第五条第二項又は第五条の二第二項若しくは第三項ただし書の認定を受けている者(旧原爆特別措置法第七条第二項の規定により医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支払を一時差し止められている者を除く。)は、それぞれ第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項若しくは第三項ただし書の認定を受けた者とみなす。

2前項の規定により第二十四条第二項、第二十五条第二項、第二十六条第二項、第二十七条第二項又は第二十八条第二項の認定を受けた者とみなされた者に対するこの法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当又は保健手当の支給は、第二十四条第四項、第二十五条第四項、第二十六条第四項、第二十七条第五項及び第二十八条第四項の規定にかかわらず、平成七年七月から始める。

3第一項の規定により第二十七条第二項の認定を受けた者とみなされた者に対する健康管理手当の支給は、同条第五項の規定にかかわらず、その者が旧原爆特別措置法第五条第二項の認定の申請をした日から起算してその者につき同条第三項の規定により定められた期間が満了する日(その期間が満了する日前に第二十七条第一項に規定する要件に該当しなくなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の属する月で終わる。

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