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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十二条 (医療費の支給の申請)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(医療費の支給の申請)

第二十二条

第十七条の規定により医療費の支給を受けようとする被爆者は、医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、その者の居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

2国外において医療を受けた非居住者であって、法第十七条の規定により医療費の支給を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、当該医療を受けた後、速やかに、様式第七号による支給申請書を、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 大韓民国に居住地を有する非居住者長崎県知事
  2. 前号に掲げる非居住者以外の非居住者広島県知事

3前二項の申請書には、当該医療に要した費用の額を証する書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。

4第一項又は第二項の被爆者が、法第十一条第一項の規定による厚生労働大臣の認定を受けていない者であるときは、前項に規定する書類のほか、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因することを認めることができる書類を添えなければならない。

5都道府県知事は、前項に規定する者から申請があったときは、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因するかどうかについて厚生労働大臣の意見を聴くものとする。ただし、当該負傷又は疾病が原子爆弾の傷害作用に起因すること又は起因しないことが明らかであるときは、この限りでない。

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この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第二十七条、第二十七条の二第二項、第二十七条の三第二項、第二十八条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条の三第二項の規定により交付された保健手当証書は、それぞれ第五十七条、第五十八条第二項、第五十九条第二項、第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十二条第二項の規定により交付された保健手当証書とみなす。

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