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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十一条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第二十一条

この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第二十二条の規定により交付された健康管理手当証書は、第五十三条の規定により交付された健康管理手当証書とみなす。

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