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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十五条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第十五条

この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第二十一条の規定により提出された申請書は、第二十四条の規定により提出された申請書とみなす。

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