(標示)
第十六条
指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。
指定医療機関は、当該医療機関の見やすい箇所に、指定医療機関である旨を標示しなければならない。この場合において、当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の見やすい箇所に標示しなければならない。
この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第二十四条第一項の規定により提出された一般疾病医療費支給申請書は、第二十六条第一項の規定により提出された一般疾病医療費支給申請書とみなす。