(医療給付の受給手続)
第十三条
被爆者は、医療の給付を受けようとするときは、指定医療機関に認定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
被爆者は、医療の給付を受けようとするときは、指定医療機関に認定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十六条第一項(旧原爆医療法施行規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた申出は、第十八条第一項の規定によりされた申出とみなす。