条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十三条 (医療給付の受給手続)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(医療給付の受給手続)

第十三条

被爆者は、医療の給付を受けようとするときは、指定医療機関に認定書及び被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この省令の施行前に旧原爆医療法施行規則第十六条第一項(旧原爆医療法施行規則第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりされた申出は、第十八条第一項の規定によりされた申出とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第十三条(医療給付の受給手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十二条(認定の申請) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第十四条(令第十一条の厚生労働省令で定める事項) →