(診療報酬の請求)
第二十条
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)又は訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第十八条の二の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書は、第四十九条の規定により交付された原子爆弾小頭症手当証書とみなす。