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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第二十三条 (被爆者一般疾病医療機関から医療を受ける場合の手続)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(被爆者一般疾病医療機関から医療を受ける場合の手続)

第二十三条

被爆者は、被爆者一般疾病医療機関から医療を受けようとするときは、当該被爆者一般疾病医療機関に被爆者健康手帳を提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

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この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第三十一条第一項の規定により提出された介護手当支給申請書又は同項第一号若しくは第二号に掲げる書類は、それぞれ第六十五条第一項の規定により提出された介護手当支給申請書又は同項第一号若しくは第二号に掲げる書類とみなす。

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