条文くん法令検索 AIに質問する

原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第二条 (定義)

平成二十一年法律第九十九号法律
(定義)

第二条

この法律において「原爆症認定集団訴訟」とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十一条第一項の認定の申請に係る却下の処分の取消しの訴えであって、平成十五年四月十七日から同日後同条第二項に規定する審議会等が当該認定に関する意見を述べるに当たっての新たな審査の方針が初めて定められた日の前日までの間に提起されたもの(同日までに取り下げられたものを除く。)をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(趣旨) 原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 目次 第三条(補助) →