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原爆症認定集団訴訟の原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関する法律 第一条 (趣旨)

平成二十一年法律第九十九号法律
(趣旨)

第一条

この法律は、原爆症認定集団訴訟に関し、これを契機に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)に基づく医療の給付を受けるための認定に関する見直しが行われたことを踏まえ、訴訟の長期化、被爆者である原告の高齢化等の事情にかんがみ、平成二十一年八月六日に関係者の間において行われた原爆症認定集団訴訟の終結に関する基本方針に係る確認の内容に基づき、原告に係る問題の解決のための基金に対する補助に関し必要な事項を定めるものとする。

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