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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第二十四条 (医療特別手当の支給)

平成六年法律第百十七号法律
(医療特別手当の支給)

第二十四条

都道府県知事は、第十一条第一項の認定を受けた者であって、当該認定に係る負傷又は疾病の状態にあるものに対し、医療特別手当を支給する。

2前項に規定する者は、医療特別手当の支給を受けようとするときは、同項に規定する要件に該当することについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。

3医療特別手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、十三万五千四百円とする。

4医療特別手当の支給は、第二項の認定を受けた者が同項の認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、第一項に規定する要件に該当しなくなった日の属する月で終わる。

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(政令への委任)
附則

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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