(失権の届出) 第三十九条 医療特別手当受給権者は、法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなった年月日二医療特別手当証書の記号番号 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗