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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十条 (失権の通知)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(失権の通知)

第四十条

都道府県知事は、第三十三条第二項に規定する場合のほか、医療特別手当受給権者が法第二十四条第一項に規定する要件に該当しなくなったと認めるときは、その者に、文書でその旨を通知しなければならない。

2都道府県知事は、前項の通知をする場合において、医療特別手当証書が提出されていないときは、同項に定める者に対して、医療特別手当証書の返納を命じなければならない。

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