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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十三条 (準用)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(準用)

第六十三条

第三十一条第三十四条から第三十八条まで、第四十条から第四十三条まで及び第五十二条第二項の規定は、保健手当について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2第四十二条の規定は、第五十九条第一項の届書について準用する。

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