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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十二条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第六十二条

都道府県知事は、前条第二項に規定する場合のほか、保健手当受給権者が法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるときは、当該保健手当受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、保健手当証書の提出を命じなければならない。

2都道府県知事は、前項の命令によって保健手当証書が提出されたときは、当該保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。

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