第六十一条
都道府県知事は、前条第一項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が法第二十八条第三項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを保健手当受給権者に返付し、又は交付しなければならない。
2都道府県知事は、前条第一項の規定により提出された保健手当現況届を受理した場合において、その者が法第二十八条第三項各号のいずれにも該当しないと認めるときは、保健手当受給権者に、文書でその旨を通知するとともに、当該届書に添えて提出された保健手当証書に所要事項を記載し、又は新たに保健手当証書を作成し、これを返付し、又は交付しなければならない。