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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第七十九条 (住民票の写しの提出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(住民票の写しの提出)

第七十九条

都道府県知事は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十五第一項の規定により、第三十五条第一項若しくは第三十五条の三第一項(これらの規定を第四十六条第五十条第五十四条及び第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第六十七条第一項の規定による届出(以下この条において「届出」という。)又は第七十一条第一項の規定による申請(以下この条において「申請」という。)に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。

2広島市長及び長崎市長は、住民基本台帳法第三十条の十の規定により、届出又は申請に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、届出を行う者に対し、住民票の写しを、申請を行う者に対し、死亡した被爆者の住民票又は消除された住民票の写しを、それぞれ提出させることができる。

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