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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三十五条 (居住地変更の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(居住地変更の届出)

第三十五条

医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
  2. 医療特別手当証書の記号番号

2都道府県知事は、都道府県の区域を越えて居住地を移した者から前項の規定による届書が提出されたときは、その者の従前の居住地の都道府県知事に、文書でその旨を通知しなければならない。

3医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、国外において、居住地を移すときは、あらかじめ、第一項各号に掲げる事項を記載した届書を、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。

4第一項及び第二項の規定の適用については、広島市及び長崎市の区域は、それぞれ広島県及び長崎県の区域外とし、一の都道府県の区域とみなす。

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