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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三十五条の二 (国外への居住地変更の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(国外への居住地変更の届出)

第三十五条の二

医療特別手当受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日
  2. 医療特別手当証書の記号番号

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