(国外への居住地変更の届出) 第三十五条の二 医療特別手当受給権者が非居住者となるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。一変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日二医療特別手当証書の記号番号 e-Gov法令検索で第三十五条の二を開く ↗