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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十二条 (届書等の記載事項)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(届書等の記載事項)

第四十二条

第三十四条第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二第三十五条の三第一項第三十七条第二項第三十九条第四十一条並びに第四十一条の二の届書又は申請書には、届出者又は申請者の氏名、居住地及び届出又は申請の年月日を記載しなければならない。

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