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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三十七条 (医療特別手当証書の再交付)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(医療特別手当証書の再交付)

第三十七条

医療特別手当受給権者は、医療特別手当証書を破り、汚し、又は失ったときは、医療特別手当証書の再交付を居住地の都道府県知事に申請することができる。

2前項の申請は、医療特別手当証書の記号番号を記載した申請書を居住地の都道府県知事に提出することによって行わなければならない。この場合において、破り、又は汚した医療特別手当証書を申請書に添えなければならない。

3医療特別手当受給権者は、第一項の申請をした後、失った医療特別手当証書を発見したときは、速やかに、これを居住地の都道府県知事に返納しなければならない。

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