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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三十六条 (医療特別手当証書の訂正)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(医療特別手当証書の訂正)

第三十六条

都道府県知事は、第三十四条から第三十五条の三までの規定により提出された届書(国内に居住地を有する者から提出されたものに限る。)を受理したときは、これらの届書に添えて提出された医療特別手当証書の当該事項を訂正し、若しくは必要な事項を記載し、又は新たに医療特別手当証書を作成し、これを医療特別手当受給権者又は当該届書を提出した者に返付し、又は交付しなければならない。

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