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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第三十四条 (氏名変更の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(氏名変更の届出)

第三十四条

医療特別手当受給権者は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書に、戸籍の抄本(非居住者にあっては、当該非居住者の氏名の変更について当該非居住者の居住地の公的機関が証明した書類)を添えて、十四日以内に、これを居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名
  2. 医療特別手当証書の記号番号

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