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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第四十一条の二 (現況の届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(現況の届出)

第四十一条の二

医療特別手当受給権者であって国内に居住地を有するものは、毎年、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事が指定する日(以下この項において「提出日」という。)までに、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該都道府県知事から、提出日を指定する旨の通知がないときは、この限りでない。

2医療特別手当受給権者であって非居住者であるものは、毎年五月一日から同月三十一日までの間に、氏名、居住地及び医療特別手当証書の記号番号を記載した届書に、当該受給権者の生存の事実が確認できる書類を添えて、当該受給権者に対し医療特別手当を支給する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第二十四条第二項の認定の申請をした日又は第三十二条若しくは第三十四条から第三十五条の三までの規定により届書を提出した日以後一年以内に到来する五月三十一日が属する年については、この限りでない。

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