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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十八条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第十八条

この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第九条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請は、第三十七条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請とみなす。

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