第十八条 この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第九条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請は、第三十七条第一項の規定によりされた医療特別手当証書の再交付の申請とみなす。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗