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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第十九条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第十九条

この省令の施行前に旧原爆特別措置法施行規則第十三条の二第一項の規定により交付された特別手当証書は、第四十五条の規定により交付された特別手当証書とみなす。

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