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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十七条

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第六十七条

介護手当継続支給対象者であって国内に居住地を有するものは、国内において、居住地を移したときは、変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日を記載した届書を、十四日以内に、これを居住地(都道府県の区域を越えて居住地を移した場合にあっては、新居住地)の都道府県知事に提出しなければならない。

2第三十五条第二項及び第四項の規定は、介護手当継続支給対象者の居住地変更の届出について準用する。

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