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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十六条 (介護手当継続支給対象者の行う届出)

平成七年厚生省令第三十三号府省令
(介護手当継続支給対象者の行う届出)

第六十六条

前条第二項の規定により介護手当継続支給申請書を翌月以降の各月分の介護手当支給申請書とみなされた者(以下「介護手当継続支給対象者」という。)は、氏名を変更したときは、変更前及び変更後の氏名を記載した届書に、戸籍の抄本を添えて、十四日以内に、これを居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

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