条文くん法令検索 AIに質問する

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 第六十七条の二

平成七年厚生省令第三十三号府省令

第六十七条の二

介護手当継続支給対象者が非居住者となるときは、あらかじめ、変更前及び変更後の居住地並びに変更の予定年月日を記載した届書を、居住地の都道府県知事に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則第六十七条の二について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十七条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行規則 目次 第六十八条 →